運営細則(1)/プロジェクト制度
【運営細則】
◆定款は、主に対外的な手続きを重視した垂直組織的
 な運営を規定したものだが、垂直組織の弊害(理事長
 に裁量権が集中、合意形成主義、個性が発揮しにくい
 等)があって、そのために、多種多様な想いの会員の
 柔軟な活動を保証・促進するための水平組織運営とし
 てのであるプロジェクト制度を設ける。

◆水平組織の運営には、情報の共有が不可欠であり、
 Webにて情報を整理し公開し、ML(メーリングリスト)
 等で意思決定やコミュニケーションを図っていく。
◆プロジェクトの発足は、担当理事がプロジェクト計画を
 上程し、理事会で発足を決定する。
【プロジェクト制度】
◆活動または事業の企画構想に基づき、
 プロジェクトを発足することができる。
◆プロジェクトには、権限と責任(リスク)が
 委譲され、担当理事の下で柔軟に活動で
 きる。
◆プロジェクトでは、独自に事業損益の管理
 を行う。
◆プロジェクトは、会の信用を落としたり、
 会に損害を与えてはならない。